はい、死亡退職金は原則として相続税の課税対象です。ただし「退職手当等の非課税限度額」が適用され、500万円×法定相続人の数までの金額は非課税となります。
相続放棄をしても死亡退職金は受け取れます。死亡退職金は相続財産ではなく「退職手当」として扱われるため、相続放棄の影響を受けません。ただし個別の事情がある場合は弁護士に相談が必要です。
弔慰金は業務外の死亡に対する会社からの見舞金で非課税、死亡退職金は勤務実績に基づく退職手当で課税対象です。弔慰金の非課税限度額は通常「普通給与の半年分」程度とされています。