死亡退職金とは、従業員が在職中に亡くなった場合に、遺族に支給される退職金のことです。通常の退職金とは異なり、死亡を原因として支給される特別な金銭です。
はい、死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。この範囲内であれば相続税がかかりませんが、超過分には課税されます。
死亡退職金は相続財産には含まれませんが、相続税の課税対象にはなります。これは「みなし相続財産」として扱われるためで、相続税の計算上考慮する必要があります。