はい、死亡退職金は相続税の課税対象となります。ただし、一定の非課税限度額が設けられており、限度額を超えた部分にのみ相続税が課税されます。
どちらが得かは個々の状況によります。生前退職金は所得税がかかりますが、死亡退職金は相続税がかかります。税額や家族構成によって最適な選択が異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
弔慰金は原則として非課税扱いとなります。ただし、金額が常識的な範囲を超える場合や、事実上の死亡退職金とみなされる場合には課税対象となる可能性があります。