はい、給与所得者で年間の株式売却益と配当金の合計が20万円以下の場合は確定申告が不要です。ただし、住民税の申告が必要な場合があるので注意が必要です。
20万円以下の利益の場合、一般口座の方が有利です。特定口座では自動的に20.315%の税金が源泉徴収されますが、一般口座なら確定申告不要制度を利用できます。
所得税については確定申告が不要ですが、住民税の申告が必要な場合はお住まいの市区町村の役所に申告します。税務署ではなく市役所などが窓口になります。