上場株式の相続税評価額は、相続開始日の終値、相続開始月の毎日の終値の平均額、相続開始月の前月の毎日の終値の平均額、相続開始月の前々月の毎日の終値の平均額の4つの中から最も低い価格で評価されます。
非上場株式は、原則的評価方式(類似業種比準方式や純資産価額方式など)または特例的評価方式(配当還元方式など)を用いて評価します。会社規模や株式の種類によって適用する方式が異なります。
生前贈与の活用、小規模宅地等の特例の適用、生命保険の非課税枠の利用、NISA口座の活用などが有効です。また、非上場株式の場合、事業承継税制の特例を適用することで税負担を軽減できる可能性があります。