はい、為替差損は雑所得の損失として確定申告で申告可能です。ただし、他の雑所得と通算できる場合とできない場合があるため、税務署に確認が必要です。
利息は利子所得(源泉分離課税)、為替差益は雑所得として別々に扱います。利息は20.315%の税率が源泉徴収されますが、為替差益は総合課税の対象となり確定申告が必要です。
給与所得者で副収入が20万円超、または自営業者などで雑所得を含む所得に税金がかかる場合に申告義務が発生します。為替差益のみの場合は20万円以下の利益であれば申告不要です。