配当金控除では配当金額の10%が所得税から控除されます。ただし、他の所得との損益通算や総合課税選択の有無によって還付額が変わるため、個別に計算が必要です。
はい、外国株の配当金も対象ですが、二重課税防止のため外国税額控除と併用できる場合があります。外国税額控除の手続きには源泉徴収票などの証明書類が必要です。
国民健康保険加入者や住民税の計算上、所得が増えると保険料や税金が上がる可能性があります。特に個人事業主は総合的な税負担を計算してから申告するのがおすすめです。