外貨預金で発生した利息(利子所得)は20.315%の源泉分離課税が適用され、原則として確定申告は不要です。ただし、為替差益(雑所得)が年間20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
利息は利子所得として源泉徴収されますが、為替差益は雑所得扱いです。為替差益は総合課税の対象で、他の所得と合算して税率が決まります。特に円安で大きく利益が出た場合は注意が必要です。
為替差益の計算時に取得時のレートを間違えるケースが多発しています。また、複数回の外貨預金取引がある場合、それぞれの取引ごとに正しい為替レートで計算する必要があります。銀行の発行する取引明細をしっかり保管しましょう。