年間の株式譲渡益が20万円以下の場合、原則として確定申告は不要です。ただし、給与所得者で副業収入がある場合など、他の条件によっては申告が必要なケースもあります。
20万円以下の利益であれば、特定口座(源泉徴収あり)を利用すると確定申告が不要で便利です。一般口座では自分で申告する必要がありますが、損益通算などのメリットもあります。
所得税は20万円以下で非課税ですが、住民税にはこのような控除がありません。利益が発生した場合は住民税がかかる可能性があるので注意が必要です。