はい、特定口座で源泉徴収ありを選択した場合、配当金や売却益について確定申告が不要になります。ただし、他の所得と合算して申告した方が有利な場合もあるので注意が必要です。
株式の譲渡益に対する住民税は、確定申告をした場合、申告内容に基づいて自動的に計算され、普通徴収または特別徴収で支払うことになります。源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は申告不要です。
必ずしも必要ではありません。特定口座で源泉徴収ありを選択している場合や、配当金が少額で申告不要制度の適用を受ける場合は確定申告が不要です。ただし、配当控除を受ける場合などは申告が必要になります。