はい、違いがあります。一括受取の場合は一時所得として課税され、分割受取の場合は雑所得として課税されます。それぞれ計算方法が異なるため、税金額に差が生じます。
2026年からは個人年金保険の受取方法に関する税制が変更される予定です。具体的な内容はまだ確定していませんが、一括受取と分割受取の税負担の差が縮まる方向で検討されています。
給与所得がありながら個人年金を受取る場合、年金収入が20万円を超えると確定申告が必要になります。ただし、会社が年末調整をしてくれる場合もありますので、詳細は税務署や専門家に相談してください。