現行制度では令和8年3月末までが期限となっていますが、政府与党により廃止が検討されています。
現在の制度では、子どもや孫への教育資金贈与について1500万円までが非課税となっています。
贈与資金は教育目的に限定されており、用途証明が必要です。また制度廃止が検討されているため、早めの活用が推奨されます。