配偶者控除は年間所得が48万円以下の配偶者が対象で、控除額は一律です。一方、配偶者特別控除は年間所得が48万円超133万円以下の配偶者が対象で、所得に応じて控除額が段階的に変わります。
いいえ、要介護認定者でも障害者控除を受けるには、市区町村に申請して「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける必要があります。この手続きを忘れると控除を受けられませんので注意が必要です。
治療や療養に必要な費用(診療費・薬代・入院費など)が対象です。ただし、健康診断や美容目的の治療、市販薬などは対象外です。自由診療でも治療目的であれば対象となる場合があります。