控除対象外消費税とは、仕入税額控除の対象とならない消費税額のことです。交際費や福利厚生費、特定の資産取得など、税法上控除が認められない場合に発生します。
交際費に含まれる消費税は原則として控除対象外です。税務上は交際費の金額に消費税額を加算した総額を経費計上し、仕入税額控除は行いません。具体的な計算例は国税庁のタックスアンサーを参照してください。
2020年税制改正により、居住用賃貸建物の取得に係る消費税は原則として控除対象外となりました。ただし、一定の条件を満たす場合は控除可能です。詳しくは専門家に相談するか、国税庁のガイドラインを確認してください。