指名委員会等設置会社とは、取締役会に指名委員会・報酬委員会・監査委員会の3つの委員会を設置する会社形態で、アメリカ型のコーポレートガバナンスを採用しています。監査役を置かずにこれらの委員会で監督機能を果たすのが特徴です。
監査役会設置会社が監査役による監督を行うのに対し、指名委員会等設置会社では委員会による監督が中心となります。また、指名委員会等設置会社では業務執行と監督がより明確に分離されており、執行役制度が導入されている点が大きな違いです。
迅速な意思決定が可能になること、グローバルスタンダードに沿ったガバナンス体制を構築できること、外部取締役を活用した客観的な人事・報酬決定ができる点が主なメリットです。特に海外投資家からの評価が向上しやすい特徴があります。