外貨預金の利息は「利子所得」として、為替差益は「雑所得」としてそれぞれ申告が必要です。利息は源泉分離課税の対象ですが、為替差益は総合課税の対象となるため、確定申告書の該当箇所に記入します。
はい、外貨預金で為替差益が発生した場合、たとえ20万円以下の利益でも確定申告が必要です。給与所得者で年末調整済みの方も、雑所得がある場合は原則として確定申告義務が生じます。
含み益(未実現利益)の段階では課税対象になりません。ただし、外貨を円に換金したり、外貨のまま引き出したりした時点で為替差益が確定し、その年度の雑所得として申告が必要になります。