配当控除を受けたい場合や損益通算・譲渡損失の繰越控除を利用したい場合、外国株の外国税額控除を受けたい場合には、源泉徴収ありでも確定申告が必要です。
年間の配当金や売却益の合計が38万円を超えると扶養から外れる可能性があります。健康保険や税金の扶養判定に影響するため注意が必要です。
少額投資で損失が出る可能性が高い場合や、将来の損益通算を考えている場合には、源泉徴収なしの口座を選ぶ方が節税メリットを得られることがあります。