米国株の配当金には、米国で10%の源泉徴収税がかかります。さらに日本でも所得税が課税されますが、外国税額控除を適用することで二重課税を防ぐことができます。
確定申告時に「外国税額控除」の手続きが必要です。米国で源泉徴収された税金を証明する書類(Form 1042-Sなど)を用意し、確定申告書に記入して申請します。e-TAXでも手続き可能です。
特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、外国税額控除を受ける場合や配当控除を適用したい場合は、確定申告が必要になります。