分離課税は特定の所得(株式譲渡益など)に単独で課税する制度で、総合課税は他の所得と合算して課税されます。分離課税は税率が一律で損益通算が可能なのが特徴です。
株式や投資信託の譲渡損失を配当所得や他の譲渡益と相殺できます。最大3年間の繰越控除も可能で、年間数十万円単位の節税効果が期待できる場合があります。
2026年は税制改正に伴い、分離課税の選択や損益通算のルールが変更される可能性があります。特に外国株投資家は外国税額控除と損益通算の組み合わせに注意が必要です。