生命保険金の税金は、保険料の負担者と受取人の関係によって異なります。相続人1人あたり500万円までの非課税枠があり、それを超える部分に相続税がかかります。
満期保険金が一時所得として課税対象となる場合があります。支払った保険料と受け取った金額の差額が50万円を超える場合は、確定申告が必要になる可能性があります。
いいえ、これは誤解です。解約返戻金や満期保険金の一時所得は、1回の解約ごとではなく、年間の合計金額で計算されます。分割解約による節税効果はありません。