第2号被保険者とは、厚生年金保険の適用を受ける会社員や公務員など、民間企業や官公庁に勤務している人を指します。国民年金の被保険者区分の一つで、給与から保険料が天引きされます。
第1号被保険者は自営業者や学生などで、自分で保険料を納付します。一方、第2号被保険者は会社員や公務員で、給与から保険料が自動的に引かれます。また、第2号被保険者は厚生年金にも加入している点が大きな違いです。
第2号被保険者の保険料は、給与額に応じて決まる報酬比例制です。給与から自動的に天引きされ、事業主と折半で負担します。厚生年金と国民年金の両方の保険料を含んでいます。