はい、解約返戻金が払込保険料を上回る場合、その差額が一時所得として課税対象となります。一時所得の計算式は(解約返戻金-払込保険料-特別控除50万円)×1/2です。
いいえ、一時所得は通算して計算されるため、複数回に分けて解約しても節税効果はありません。解約時期を分散しても、最終的に受け取った総額が同じなら税金も同じになります。
保険会社は税務署に支払調書を提出するため、申告を怠ると税務調査で指摘される可能性が高いです。特に高額な解約返戻金の場合、無申告が発覚すると追徴課税のリスクがあります。