キャッシュバックは原則として課税対象外ですが、事業者が受け取る場合は仕入税額控除の調整が必要になる場合があります。取引の性質によって扱いが異なるため注意が必要です。
輸出還付金は輸出企業が支払った消費税の還付を受ける制度で、主に大企業が対象となります。この制度が消費税の不公平な点として指摘されることがあります。
個人事業主の場合、キャッシュバックが収入として計上されるかどうかや、消費税の扱いを明確にする必要があります。特に事業用と私用が混在する場合は区分が重要になります。