消費税は国税で、地方消費税は地方税です。消費税の税率10%のうち、7.8%が国税、2.2%が地方消費税として徴収されます。
地方消費税は都道府県や市区町村の財源として使われ、地域の公共サービスやインフラ整備などに活用されます。
免税事業者の場合は、消費税も地方消費税も課税されません。ただし、インボイス制度の導入後は注意が必要です。