米国株の配当金には、米国で10%の源泉徴収税がかかります。さらに日本でも課税対象となるため、確定申告が必要です。ただし日米租税条約により、米国での税率が10%に軽減されます。
NISA口座で米国株を保有すると、配当金や売却益が非課税になります。ただし米国での10%の源泉徴収税は免除されないため、完全な非課税にはなりませんが、日本での課税を回避できる大きなメリットがあります。
米国株の確定申告では、配当金や売却益を「海外所得」として申告します。配当金については米国で源泉徴収された税金を外国税額控除として申告できます。証券会社から発行される年間取引報告書を基に計算しましょう。