みなし相続財産とは、法律上は相続財産ではないものの、相続税計算の際に相続財産として扱われる資産のことです。生命保険金や死亡退職金などが代表的な例です。
本来の相続財産は被相続人が所有していた財産(不動産、預貯金など)を指し、みなし相続財産は被相続人の死亡をきっかけに相続人が受け取る財産で、被相続人が直接所有していたものではありません。
主に(1)被相続人が保険料を負担していた生命保険金(受取人が相続人の場合)、(2)被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職金、(3)被相続人から生前に贈与された財産などが該当します。