はい、年間110万円までの贈与は非課税です。ただし、贈与税申告書の提出が必要な場合がありますので注意が必要です。
相続時精算課税制度は、生前贈与した財産を相続時に精算する制度です。110万円の非課税枠を活用しながら、相続税対策が可能です。
令和6年から、110万円の生前贈与を無税で無限に繰り返すことが可能になりました。これにより、より効果的な相続税対策が行えるようになりました。