生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば法定相続人が3人いる場合、1500万円までが非課税となります。ただし、この制度を適用するには受取人を法定相続人に指定する必要があります。
はい、以下のケースでは非課税枠が適用されません:(1) 受取人が被相続人本人の場合、(2) 保険料の負担者と被保険者が異なる場合、(3) 相続税申告期限までに保険金を受け取っていない場合などです。特に契約内容の確認が重要です。
生命保険を相続税対策として活用するには、(1) 受取人を法定相続人に指定すること、(2) 保険金額を非課税枠内に収めること、(3) 納税資金として活用できるよう流動性を確保することが重要です。また、契約内容の定期的な見直しも欠かせません。