一時金の場合「退職所得」として扱われ、退職所得控除(勤続年数に応じた控除額)を差し引いた残額の1/2が課税対象です。例えば勤続20年で300万円受け取る場合、控除額800万円を超えないため非課税となります。
「公的年金等控除」が適用され、65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円まで非課税です。これを超える部分に所得税・住民税がかかります。一時金より長期的な節税効果が期待できる場合があります。
退職所得控除の見直しが予定されていますが、iDeCoに関しては「特別控除(最高80万円)」が新設される方向です。一時金と年金の併用受給時にも適用可能なため、専門家と受取プランを相談することが重要です。