FX取引における経費に明確な上限金額はありませんが、事業として認められる範囲内で合理的な金額である必要があります。税務署に認められる経費かどうかが重要です。
10万円未満の少額資産は全額経費にできますが、10万円以上の場合は減価償却の対象となります。ただし、30万円未満の資産については少額減価償却資産の特例が適用可能な場合があります。
通信費(インターネット代)、セミナー参加費、金融情報サービス利用料、トレードソフトウェア代、書籍代などが経費として認められる可能性がありますが、見落とされがちです。適切な領収書の保管が重要です。