売却益が発生した場合のみ税金がかかります。55万円以下の利益であれば原則申告不要ですが、他の所得と合算して20万円を超える場合は申告が必要です。
取得価格が不明な場合、売却金額の50%を取得費として計算できます。例えば50万円で売却した場合、25万円を取得費とみなし、残りの25万円が課税対象となります。
どちらも譲渡所得として同じ扱いになります。ただし、金貨が収集品として評価される場合や、保有期間によって税率が変わることはありません。