法人が配当金を受け取る場合、原則として20.315%の税率で源泉徴収されますが、配当控除を適用することで税負担を軽減できます。
役員報酬の一部を配当金で受け取ると、社会保険料の負担が軽減され、手取り金額を増やすことが可能です。ただし税制改正に注意が必要です。
令和5年分から「住民税のみの申告不要制度」が廃止され、配当金を含むすべての所得について確定申告が必要になりました。