遺贈は「いぞう」と読みます。民法においては、遺言によって財産を他人に無償で与えることを指します。
包括遺贈は財産の一定割合を指定する方法で、特定遺贈は具体的な財産を指定する方法です。民法第964条で規定されています。
受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄が可能です(民法第986条)。放棄は遺言者の死亡時にさかのぼって効力が生じます。