遺留分減殺請求は「いりゅうぶんげんさいせいきゅう」と読みます。法律用語のため難しい読み方ですが、相続手続きでは重要な権利です。
民法第1048条によると、遺留分侵害額請求権は「相続開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年」または「相続開始時から10年」が時効期間です。
民法第1043条に基づき、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に贈与分を加算し、債務を控除した額を基礎に計算します。具体的な割合は相続人の種類によって異なります。