遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の相続分のことです。被相続人が遺言で全財産を他人に譲ると決めても、一定範囲の相続人は自分の取り分を請求できます。配偶者や子供などが主な対象者で、相続財産の1/2~1/3が保障されています。
遺留分侵害額請求は、相続開始と侵害を知ってから1年以内に行う必要があります。まずは内容証明郵便で請求の意思表示をし、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。専門家に相談しながら適切な手続きを進めることが重要です。
生命保険を活用する方法が有効です。保険金は相続財産に含まれないため、受取人を指定することで遺留分の対象外にできます。また生前贈与を活用する方法もありますが、贈与時期や金額によっては遺留分の対象となる場合があるので、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。