適格機関投資家(QII)になるには、金融商品取引法で定められた資産規模や専門知識の要件を満たす必要があります。具体的には1億円以上の金融資産保有や、投資運用業者などの特定の資格が求められます。
適格機関投資家になると、一般投資家には制限されている未公開株や私募ファンドなどへの投資機会が広がります。また、投資商品の説明義務が簡略化されるなど、投資の自由度が高まります。
適格機関投資家等特例業務とは、適格機関投資家向けの金融商品を扱う際に、通常の規制が一部免除される制度です。届出制で運用され、ファンド組成や運用の効率化が図れますが、専門家のサポートが推奨されます。