退職所得の分離課税は、退職金を受け取った際に他の所得と分離して計算される特別な税制です。退職金に課税される税金を、給与所得など他の収入と合算せずに別途計算することで、税負担を軽減する仕組みになっています。
退職金の税金計算は「退職所得控除額」を差し引いた金額の1/2が課税対象となります。勤続年数に応じて控除額が変わり、20年以下の場合は40万円×勤続年数、20年超の場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)が控除されます。
退職金のみを受け取る場合で、勤務先が源泉徴収を適切に行っている場合は確定申告が不要なケースもあります。ただし、他の所得がある場合や控除を受けたい場合、勤続年数が短い場合などは確定申告が必要になることがあります。