退職所得申告書を提出しない場合、退職金が一律20.42%の税率で源泉徴収されます。提出すれば退職所得控除が適用され、税金が軽減される可能性があります。
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算されます。基本的に1年あたり40万円(20年以下の部分)で、20年を超える部分は1年あたり70万円が加算されます。
必ずしも必要ではありません。退職所得申告書を提出し、年末調整や源泉徴収で税額が確定している場合は不要です。ただし、他の所得がある場合などは必要になることがあります。