訴訟物の価額とは、訴訟の対象となる金銭や物の経済的価値を指します。この金額によって裁判所の管轄や訴訟手続きの種類(少額訴訟か通常訴訟か)が決まります。
少額訴訟で扱える訴訟物の価額の上限は60万円です。この金額を超える場合は通常の民事訴訟手続きが必要になります。少額訴訟は手続きが簡素で、原則1回の審理で終了するのが特徴です。
金銭債権の場合は請求金額そのものが価額になります。物の引渡しを求める場合には、その物の時価が価額となります。交通事故の損害賠償請求などでは、請求する損害賠償額の合計が訴訟物の価額になります。