原則として、1人の子につき1回の育休取得が可能です。ただし、2025年の改正により、一定の条件を満たせば分割取得や再取得が可能になる場合があります。
法律上は可能ですが、会社の就業規則によって制限されている場合があります。その場合は労使協定を結ぶか、会社と相談する必要があります。
2025年4月から、育休の分割取得が可能になるほか、男性の育休取得促進策が強化されます。また、育休給付金の支給要件も一部緩和される予定です。