米国株の配当金には、米国での源泉徴収税(通常10%)と日本の所得税がかかります。ただし、二重課税を防ぐため外国税額控除が適用可能です。
確定申告時に「外国税額控除」の手続きが必要です。米国での源泉徴収税を証明する書類(フォーム1042-Sなど)を添付して申告します。
はい、米国株の売却益は日本で譲渡所得として課税対象です。ただし米国では課税されず、日本の確定申告で申告する必要があります。