米国株の売却益には日本で譲渡所得税がかかります(税率20.315%)。また米国では源泉徴収税(通常10%)が引かれるため、二重課税を防ぐため外国税額控除の手続きが必要です。
NISA口座では売却益や配当金が非課税になります。特に米国株の場合、通常かかる米国源泉徴収税(10%)もNISAなら還付可能で、完全な非課税投資が実現できます。
証券会社の発行する年間取引報告書、米国配当金の場合はForm 1042-S(米国源泉徴収証明書)が必要です。外国税額控除を受けるにはこれらの書類を添付して申告します。