米国株の配当金は、米国で10%の源泉徴収税が課され、さらに日本でも課税対象となるため二重課税状態になります。ただし、確定申告で外国税額控除を申請することで、過剰に支払った税金の一部を取り戻せます。
確定申告書の「外国税額控除に関する明細書」に必要事項を記入し、米国証券会社から発行される「Form 1042-S」を添付します。配当金額や源泉徴収税額を正確に申告することで、控除が適用されます。
米国株の配当金については、特定口座の源泉徴収ありの場合でも確定申告が必要です。日本の源泉徴収とは別に、米国で課された税金の還付を受けるためには、必ず確定申告で外国税額控除を申請する必要があります。