移転価格税制は、国外関連者間の取引価格が適正かどうかを判断する税制です。企業間の取引が独立企業間価格(アームズレングス価格)で行われているかを確認し、適正な課税を行うことを目的としています。
はい、関係があります。2024年9月以降、一定規模以上の中小企業にも移転価格税制が適用される可能性があります。ローカルファイル作成義務の有無に関わらず、基本的な理解が必要です。
国外関連者との取引価格の設定方法とその根拠の明確化が重要です。また、寄附金課税との違いや、取引内容に応じた適切な文書化(ローカルファイル等)の準備が必要となります。