外貨預金の利息は利子所得に分類され、原則として源泉徴収されます。年間20万円以下の場合は確定申告不要ですが、他の所得と合算して申告すると還付を受ける場合があります。
為替差益は雑所得として扱われ、年間20万円を超える場合に確定申告が必要です。外貨預金を円転した際の差益やFX取引の利益も同様に申告対象となります。
外貨建て保険の解約返戻金で為替差益が生じた場合、その差額部分が雑所得として課税対象になります。5年超の契約では税制上の優遇措置が適用される場合がありますので専門家に相談しましょう。