2024年から生前贈与の3年内加算期間が7年に延長されました。これは贈与者が亡くなる前7年以内に行われた贈与が相続財産に加算されるという重要な変更です。
どちらが得かは個々の状況によります。生前贈与には年間110万円の基礎控除がありますが、相続税の税率は贈与税より低い場合があります。資産規模や家族構成に応じた最適な方法を専門家に相談しましょう。
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前に特別な利益を受けていた場合を指します。この場合、相続分を計算する際にその利益を考慮して調整が行われ、公平な相続分配が図られます。