相続関係届出書は、被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場に提出します。相続開始から10日以内の提出が原則です。
被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書が必要です。場合によっては追加書類が必要となることもあります。
提出しない場合、相続登記や銀行手続きなど他の相続手続きが進められなくなります。また、期限後提出の場合、過料が科される可能性があります。