直系尊属とは、自分より上の世代で直通する血族を指します。具体的には父母、祖父母、曾祖父母などが該当します。養父母も含まれますが、配偶者の父母は含まれません。
民法第889条では、直系尊属は第二順位の法定相続人と定められています。被相続人に子や孫(直系卑属)がいない場合、直系尊属が相続人となります。父母が存命なら父母が、父母が亡くなっている場合は祖父母が相続権を持ちます。
直系尊属への相続では、基礎控除額や税率が適用されます。ただし、孫への相続(代襲相続)と比べると、直系尊属への相続では税制上の特別な優遇措置は少ないのが特徴です。相続税申告の際は正確な親族関係を明らかにする必要があります。