はい、為替差益は雑所得、利息は利子所得として区分され、それぞれ別々に申告する必要があります。ただし源泉分離課税が適用される場合は例外です。
為替差損は雑所得に分類されるため、給与所得などの他の所得と相殺することはできません。ただし、他の雑所得や事業所得との相殺は可能です。
配当金をドルで再投資した場合、為替差損益が発生します。この場合、配当金受取時と再投資時の為替レート差を計算し、雑所得として申告する必要があります。