減資には主に有償減資と無償減資の2種類があります。有償減資は株主に金銭を返還する方法で、無償減資は資本金を減少させるだけで返還を行いません。それぞれ目的や税務処理が異なります。
資本金を1億円以下に減資することで、外形標準課税の対象外となる場合があります。特に大企業が中小企業となることで、税金の負担を軽減できる可能性があります。
中国現地法人の場合、円安やロケーションリスクを考慮して余剰資金を還流する手段として減資が注目されています。日本とは異なる規制や手続きがあるため、専門家のアドバイスが必要です。